商標

○商標法

商品・役務(サービス)に使用するマーク(文字・図形・記号・・・)などを設定登録の日から保護可能とする法律であるといえます。

商標法は特許・実用新案・意匠と異なり、新たに思いつくということを奨励するものではありません。商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的としています。

商標権は、更新登録の手続きをし、費用を払えば、更新登録が可能です。したがって、理論上は永久に権利を持ち続けることが可能な権利であるといえます。


○商標法第2条には商標法で保護しうる「商標」について規定されています。

簡単に説明するのは難しいですが、自社の商品やサービスと他社の商品やサービスとを区別するために使用される特定の目印となるものです。

特許庁では、特定の「商品やサービス」における商標として、登録可能であるかどうかが審査されます。従いまして、発生した権利の権利範囲も、特定の「商品やサービス」と商標との関係性により判断されます。

なお、登録商標として認められているものや認められ方は、時代の流れにより変わり得るものです。例えば、これまで日本では登録商標として認められてこなかった「音」を用いた商標が認められるようになったりもしています。

 

 

 「商標法第2条」

この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)