意匠

○意匠法

意匠法においては、独創的で美的な外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインに対して設定登録から20年を限度として、事業としての使用等に関し、排他的な権利を認めることを可能とした法律であるといえます。つまり、保護され得るものは、特許や実用新案と異なり、主としてデザインであると考えることができます。

○意匠法第2条には意匠法で保護しうる「意匠」について規定されています。

簡単に説明するのは難しいですが、主として工業的に製造される物品の形態に関するデザイン(もしくはそのデザインの一部)であると考えることができます。

なお、出願の際に添付した図に表したデザインのみが保護対象であると考えられているわけではありません。そのデザインと類似する範囲にまで権利範囲が及ぶと考えられています。ただし、どの程度が類似する範囲といえるのかは、きわめて難しい問題であり、一律に定められる話ではありません。

 

 

 「意匠法第2条」

「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。