特許・実用新案

○特許法

自然法則を利用しており、従来には無く、産業上有用な発明に対し、出願の日から20年を限度(一部例外あり)として、事業としての使用等に関し、排他的な権利を認めることを可能とした法律であるといえます。

特許権を付与できる中身を伴った出願であるかどうかを特許庁に審査をしてもらい、認められることで、排他的な権利としての特許権が発生します。従いまして、出願をするだけでは、当該権利は発生しません。なお、特許庁で審査してもらうためには、出願から3年以内に審査請求の手続きをすることが必要です。

○特許法第2条には、特許法で保護対象とし得る「発明」について記載されています。

簡単に説明するのは難しいですが、「自然法則を利用していること」、「技術的思想であること」、「創作であること」、さらに「技術的思想の創作の中でも高度なもの」であることが必要となります。

 なお、保護され得る発明のカテゴリーとしては、「物」、「物を生産する方法(製造方法)」、「方法」の3種類があげられます。

 

 「特許法第2条」

 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

 

 

 

○実用新案法

 物品の形状、構造、組合せに関する考案(発明程の高度性が無くてもよいもの)に対し、出願の日から10年を限度として、事業としての使用等に関し、排他的な権利を認めることを可能とした法律であるといえます。

特許庁に出願すると、実用新案権を付与できる中身を伴った出願であるかどうかの審査をしてもらうことなく、一応の権利が認められます。ただし、実際に権利を行使する段階においては、別途、考案の中身がどのようなものであるのかを判断してもらうプロセスが必要となります。


○実用新案法第2条には、実用新案法で保護対象とし得る「考案」について記載されています。

 「発明」と同様、簡単に言うことは難しいですが、発明では求められている「技術的思想の創作」における「高度性」は求められておりません。

 なお、保護され得る考案のカテゴリーとしては、「物」があげられます。「物を生産する方法(製造方法)」、「方法」は対象外です。

 

 「実用新案法第2条」

 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。