○弁理士法第4条には弁理士の行う業務について規定されています。
簡単に説明するのは難しいですが、特許庁で登録される「特許」、「実用新案」、「意匠」、「商標」などに関し、「特許庁に対して行いたい手続き」を当人に代わって行う「代理業務」を中心としたものです。
「弁理士法第4条」
弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。
一 関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項 及び第六十九条の十二第一項 に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第六十九条の四第一項
及び第六十九条の十三第一項 の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
二 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物(著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号
に規定する著作物をいう。以下同じ。)に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成十六年法律第百五十一号)第一条
に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。)であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理
三 前二号に掲げる事務についての相談
3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずること。
二 外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠又は商標に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと。
三 発明、考案、意匠若しくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。)、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)又は事業活動に有用な技術上の情報(既に秘密として管理されているものを除く。)の保護に関する相談に応ずること。
○特許事務所に出願の手続きを依頼する理由。
特許・実用新案・意匠・商標の出願は、自分で行うことができることにはなっています。しかしながら、どのように出願をするのかを知らなかったり、知っていても煩わしくて、とてもできないということも実際は多いでしょう。また、具体的に出願をしようとすると、自分がイメージしていたこととは異なる問題が出てきてしまうことも多々あると思われます。例えば、特許や実用新案に関しては、文章を作成することが困難であると感じる方もいらっしゃるでしょう。また、特許庁から「定めた期間のうちに応答せよ」との書面が届くことも多々あると思いますが、定めた期間のうちに適切な応答を可能にすることは、独力では難しいかもしれません。
特許事務所に出願の代理を依頼する理由は、人それぞれ多種多様かもしれませんが、上記した理由のいずれかは、多くの方に当てはまるのではないでしょうか。ご覧になられている方においても、当てはまるなと感じられる部分がございましたら、特許事務所に出願の手続きを依頼することをお勧めいたします。